「一般名処方加算」の算定について

 当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

 また、令和6年、10月より長期収載品について、医療上の必要性があると認められない場合に、患者様に希望を踏まえ処方した場合は選定療養となり、薬剤処方時の患者負担額が増す場合がございます。